知らないと、大変なことになる
皆様、こんにちは。
中小企業の輝く未来を支援するナビゲーター、株式会社ティー・エー・リンクの田中亮です。
今日は土曜日ではありますが、1日仕事の予定です。
妻と息子に見送られ、会社に向かっているところであります。
今日も1日、よろしくお願いいたします。
さてさて、昨日Facebookに投稿したことを今回のブログでも書かせていただくのですが、昨日弁護士の方とお話をさせていただく機会がありました。
その弁護士先生は、企業法務がお得意の方。
新型コロナウイルス感染症の影響により、労使関係のご相談が多いそうです。
「雇用調整助成金」、ニュースで盛んに報道されていますね。
これは、売上が減少してしまって社員に休んでもらわなければならなくなったとき、休んでもらっている間もお給料は最低60%分は補償してあげなければいけないとなっている、その60%のうち最大で90%(つまり、お給料の54%)は国が助成するというものです。
例を挙げますと、例えば1日10,000円のお給料の社員に休んでもらおうと思ったら、60%に相当する6,000円はお給料として払わなければならない。
でも、売上が無い中で6,000円を会社が負担するのは厳しいから、6,000円のうちの90%(つまり5,400円)は国が助成するから、600円だけ会社負担でお願いしますねというもの。
休業補償(最低の60%にするかどうか)は、会社内のルールとして決めることができる。
でも、この例に出した10,000円の給料の社員は、6,000円がもらえる訳では無い。
もう少し具体的にすると、1ヶ月(30日)で30万円の給料の社員(つまり、1日換算10,000円)は、18万円(つまり、1日換算6,000円)がもらえる訳では無いということ。
労働した日数が30日のうち20日だったということであれば、休業手当とは労働日数に対して支払うものなので、30万円×60%=18万円→18万円÷30日×20日=12万円。
つまり、もらえる額は12万円ってこと。(ホントざっくり計算するとね)
「60%って言われているのに、なんで40%しかもらえないんだよ!!」って、経営者と社員間の争いになる。
でも、この支給額12万円って、決められているルールに則って計算されているので、経営者が支払いを抑えるためにわざとやっている訳ではないんですよね。
ちゃんと知らないと大変なことになるという訳です。
社員(雇われている側)としては、この機会にちゃんと労使関係を見直ししてみる必要があるかもしれませんね。
そして経営者(雇っている側)としては、社員全員に気持ちよく働いてもらうために、就業規則や給与制度などなどを見直してみる必要があるかもしれませんね。
新型コロナウイルス、いろんなものを見直してみる良い機会になっているのかもしれない。
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